長年、テレビを棄てたい、という思いを持ち続け、それでもなかなか思い切れなかったのですが、
先日、重い腰をあげてとうとうテレビを廃棄しました。
そしてNHKに電話をして解約する旨を伝え、解約届が送られてきましたのでまとめておこうと思います。
放送受信契約解約届の内容
まずは解約届の入ったNHKからの郵便物がこちら。
その中に、こちらの書面が入っていました。
書面にあるとおり、発行日から3週間以内に返送すること、だそうです。
私の場合は、NHKで解約の書類の発行日が9/12のこと。(解約届の書面に記載あり)
そして私の自宅にその解約届が届いたのが9/20のこと。
ですので、自宅に配達されるまでに、すでに1週間以上が経っているわけです・・・
気を付けなければなりません。
発行日から郵送物の到着までにすでに何日も経過しているわけですから、週末にやろう、などと呑気に構えていると3週間を過ぎてしまうこともあり得ます。
さて、同封されていた解約届がこちら。
書面上の赤味がかった背景色のエリアに、テレビジョン放送を受信できる受信設備(デジタルチューナー付きパソコン・録画機、ワンセグ付きの携帯電話等を含む。)を持っている場合には解約できない、といった旨の記載があります。
解約の電話をNHKにしたときにこの部分の質問をされるかなと思ったのですが、意外なことにされませんでした。
場合によっては電話でのやりとりの中で質問されるかもしれません。
今回、私の場合にはテレビを廃棄したわけなので、「受信機を撤去した」にチェックを入れてNHKに返送します。
この場合には家電リサイクル券などのコピーも同封しなければなりません。
ご参考に家電リサイクル券とはこのようなものです。
なんとNHKに受理されるまでは受信料が発生するそうですので、はやく返送してしまって、すぐにでも受理してもらいたいものです。
私のようにNHKの受信料の支払いから解放されたいと考えている人に、参考までにまとめてみました。
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